ホスティング型Blogサービスにおける著作権


 こちらのtakayanさまのエントリに拠れば、goo BLOGLivedoor Blogでは、その規約によってBlogを書いてもその著作権が行使できないようです。つまり、あとでコピーや改変をしようとしても、それは法的に許されないってことですね。
 Sync A World You Want To Explore経由で飛びました。


 う〜ん、この規約はちょっと問題じゃないですかねぇ。ちなみにはてなの利用規約には特に著作権に関する記述は無いので、通常の著作権が著作者に保障されているものと考えられます。
 ホスティングwebサービス著作権問題といえばGeocitiesがYahoo!に買収された際の著作権の変更問題が有名ですが、今回の規約は更に酷いです。Yahoo!の時はあくまでも「Yahoo!著作権が発生するというものでしたが、今回のはBlogの著作者に著作権を放棄させる内容です。gooにいたってはコメントなどの削除も特定の場合のみgoo側が許諾するという内容です。


 また、Seesaa BlogYahoo!に似た感じの規約のようです。つまり、Seesaa著作権を認め、Seesaaに対して著作社人格権を行使しない内容です。
 ちょっとそれ以外も調べてみるとexiteYahoo!Seesaaと同様の内容です。JUGEMはてな同様、特に著作権に関する記述はありません。ココログは広告宣伝などでの利用に限りRSSのデータを利用できると定めていて、非常に妥当だと感じます。


 この辺はなかなか難しいところですね。個人的にはホスティングサービスにおいては、目的を明示した状態でのサービサーへの著作権許諾は利用規約として問題ないと思います。例えば、そのサービスの宣伝なんかで、いちいちユーザーに許可を取る必要はないと思うんですよね。ユーザーもサービサーがビジネスとしてやっているのは承知な訳ですから、妥当な範囲での著作権の許諾はありだと思います。
 しかし、著作権の放棄となると話は違ってきます。極端なことを言えば、自分が一度投稿したエントリをかってにいじることは出来ないということです。実際には出来たとしても、それは著作権者であるサービサーに許諾されて行っているだけであって、著作権者として著作物を自由に改変できる訳ではありません。


 実は僕もはてな利用開始時にそれほどきっちりと規約は読んでいませんでした。でも、これからこの手のホスティング型Blogサービスが増えてくると、この辺はちゃんと読んでいかなくちゃいけませんね。やっぱり、サービサー著作権を「譲渡」するのはイヤですよね。
 というわけで、Blogサービスはちゃんと選びましょうというお話でした。